2017-06-15 第193回国会 参議院 本会議 第33号
重大犯罪が対象である、テロと言っておりますが、しかし、重大犯罪の中に、万引き、児童買春、道交法違反、所得税法違反等、テロリズムとは関係性の薄い犯罪が対象となっておりますが、こうした犯罪を重大犯罪の中に含まれる、あるいはテロリズムと結び付けるということについて法務大臣はどのようにお考えでしょうか。
重大犯罪が対象である、テロと言っておりますが、しかし、重大犯罪の中に、万引き、児童買春、道交法違反、所得税法違反等、テロリズムとは関係性の薄い犯罪が対象となっておりますが、こうした犯罪を重大犯罪の中に含まれる、あるいはテロリズムと結び付けるということについて法務大臣はどのようにお考えでしょうか。
御指摘の窃盗罪、児童買春周旋罪、道路交通法の不正な信号機の操作、損壊等の罪、所得税法違反の罪は、いずれも、このような観点から対象犯罪として選択をしたものであります。 次に、組織的犯罪集団の該当性についてお尋ねがありました。
○林政府参考人 御指摘のありました所得税法違反、偽りその他不正の行為による所得税の免脱等でありますとか破産法違反の詐欺破産、こういった経済犯罪についての対象犯罪として掲げている理由についてお尋ねでございました。
それから、主に組織による遂行が想定される酒税法違反や石油税法違反なども除外されており、相続税法違反が除外されていて、所得税法違反は含まれています。 なぜこのようになっているのか。もし、過去に適用のない類型を除外するというのであれば、重大な犯罪も取り除くべきことになってしまい、不当な結論に至ります。
所得税法と申しますと堅苦しいんですが、実は先日、五月の二十三日に大阪地裁の方で、馬券ですね、競馬、勝馬投票券を購入し、多額の利益を得たのにもかかわらず確定申告をしなかったということで、所得税法違反、無申告罪に問われた元会社員の方、三十九歳だということですけれども、その方に対する地裁の判決が出たということであります。
○村田委員 この差額関税ですけれども、つい二月にも東京国税局が逋脱事件を、これは所得税法違反というんですか、法人税法違反かな、摘発したわけでございます。安く輸入しておいて、高く買ったようにしてその差額を着服するという仕組みで、たびたび起こっている事案でありますから、これは何か工夫しなきゃいかぬだろうなというふうには思います。
○笠井委員 では、財務省に引き続き伺いますが、ことし、アメリカ系のシティバンクとスイス系のクレディ・スイス証券の元幹部らが、所得税法違反、つまり脱税容疑で東京地検に告発されました。元幹部の脱税額は、それぞれ三千万円、一億三千万円と巨額であります。
それであれば、これも所得税法違反、脱税になるわけじゃありませんか。 私が一番憤慨しているのは、小沢幹事長が沖縄の辺野古に土地を持っているということもある。これも本当かどうかわかりませんが、本当であれば、本当に大きな問題ではありませんか。今、普天間基地問題で揺れている、そうした中で、沖縄県民は大変苦悩の中にいるのに、政治家が辺野古に土地を持っている、投機とも疑われかねない土地を持っている。
何に使ったのか、資料の返還をもって検討するということですが、昨年、名古屋の国税局が、不動産会社の社長が一億六千万円の所得隠しを行ったということで所得税法違反で告発しているんですね。毎年一億八千万円の生前贈与、所得隠しではないと思いますけれども、七年間知らなかったということでは、国税庁の業務に大きな支障を来します。
まず、鳩山総理自身の、様々議論されてきました、お母様からの月に千五百万円という、そういうお話でございますけれども、これ、私はこういう観点からの問題提起をしてみたいと思いますのは、例えば、我々が所得税法違反をやるというようなことをした場合に、厳しく国税当局から追及されます。
しかし、悪質な、遊びにはお金をたくさん使うけれども公租公課は知らぬというようなことであれば、そして、租税の場合は所得税法違反であるとかいろいろなことで、租税についてはかなり厳しい追及がある。
○松野信夫君 国税が、例えば所得税法違反、法人税法違反でこれを調べる、それは結構ですよ。だけど、今回のは、公職選挙法の買収があったかどうか。国税と関係ないわけです。だけれども、検事正から国税の方に、その百九十一万円のお金の出どころがどうも分からないということで捜査参加を求めると。 それには協力するんですか、国税、例えばそういうふうなことがあった場合に。一般論でいいですよ。
所得税法違反、仮に、二つパターンがありますわね。税金を出さぬ方にする方の脱税の共謀、それからもう一個は利益をわざと出すようにする、これは上場会社なんかであり得ると思うんだけれども。この間うち、これはあったじゃないですか。これは当てはまりますよね。
○海渡参考人 きょう配付させていただきましたペーパーの十四ページに書いておいたんですけれども、贈収賄事件であるとか所得税法違反であるとか、そういった法律がマネーロンダリングの対象犯罪になるということは、そこでやりとりされたお金自身が犯罪収益ということになります。
つまり、これは所得税法違反になります。 ここのところは極めて大事なところでして、総理の所得を調べてみますと、その年に計上されていないということは、この年、実は一億だけではありませんで、ほかにも八月の三日に二千九百万、ほかにも三百万受け取っておりまして、全部でこの年だけで一億三千五百万円受け取っているわけでございます。
仮定の話で結構でありますけれども、財務大臣、もしこのお金が当該政治家の政治団体や政治資金管理団体や政党総支部に行かないでそのお金を使ったとした場合に、所得税法違反になる可能性があるんじゃないでしょうか。
そのことの中から所得税法違反ということで立件をした。これについては、ちょっと国税局の方が来ておられるんだけれども、時間がないから、これは、所得税法二百三十八条一項違反の問題になるということであります。 ですから、検察当局としては、厳正に国民の目は本当にシビアに光っているんだ。金丸事件のときにいいかげんなことで略式でおさめた。
○山内委員 しかし、今この社会で、公務員犯罪とか、あるいは払うべきお金を払っていない、それは税金とか年金とかですね、そういう問題について国民の怒りが物すごく強い時代に、脱税というのは所得税法違反で刑事罰もあるわけですから、それを対象外にするということは問題じゃないんでしょうか。
そして、国税庁も来ておると思いますけれども、私は、これが私的流用されたという証言があちこちから出ておるのであれば、これは所得税法違反になるのではないか、調査なり査察ということが速やかに行われておってしかるべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
その際に、二点ポイントがございまして、今回の理事長、今では前理事長になるわけでございますが、所得税法違反の事件については大学とは一切かかわりがないということでございますし、それから、何より、前理事長が自分から、大学とは一切かかわりないものとして、迷惑をかけたとして辞任を申し出られて、現在は新理事長が選任せられておるということでございます。
平成十五年度は三億を超える補助金が出されるというふうにも聞き及んでおりますけれども、この学校法人東北文化学園大学の前理事長であった堀田正一郎氏が、ことしの一月二十日ごろ、二〇〇〇年度から三年間の理事長の個人所得分について、仙台国税局から所得税法違反の疑いで大学事務室や理事長室など五カ所が強制調査、いわゆる査察を受けたという事実を確認されているのか。
昨年からことしにかけて、鈴木宗男衆議院議員のあっせん収賄事件、あるいは加藤紘一前衆議院議員事務所代表者の所得税法違反事件、自民党の長崎県連公選法違反事件、さらには最近の坂井隆憲衆議院議員の政治資金規正法違反事件など、政治と金をめぐる問題が本当に後を絶たない、そういう状況であります。